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レビ記 27:16 - Japanese: 聖書 口語訳

もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。

この章を参照

Colloquial Japanese (1955)

もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。

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リビングバイブル

畑の一部を主にささげるときは、まく種の量で評価する。大麦の種二三〇リットルをまける広さの土地は、銀五十シェケル。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

もし、先祖伝来の畑の一部を主にささげる場合は、そこに蒔かれる種の量に応じて相当額が決められる。一ホメルの大麦の種が蒔かれる土地は、銀五十シェケルである。

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聖書 口語訳

もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。

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レビ記 27:16
7 相互参照  

十反のぶどう畑もわずかに一バテの実を結び、 一ホメルの種もわずかに一エパの実を結ぶ」。


そこでわたしは銀十五シケルと大麦一ホメル半とをもって彼女を買い取った。


もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。


もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。


売らずに残しておけば、あなたのものであり、売ってしまっても、あなたの自由になったはずではないか。どうして、こんなことをする気になったのか。あなたは人を欺いたのではなくて、神を欺いたのだ」。